1989-06-21 第114回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
米国につきましては、このFSX協定を実施するに当たりまして、対外武器技術援助法というのがございますが、それによりますと、どのような武器あるいは技術を外国に供与するかということを三十日間議会に提示する必要がございます。その米国の国内法上に沿ってとった措置というふうに承知いたしております。
米国につきましては、このFSX協定を実施するに当たりまして、対外武器技術援助法というのがございますが、それによりますと、どのような武器あるいは技術を外国に供与するかということを三十日間議会に提示する必要がございます。その米国の国内法上に沿ってとった措置というふうに承知いたしております。
○正森委員 そこで、私は伺いたいのですが、このP3Cを購入するという場合に、これはたとえばトライスター一〇一一とは違いますから、政府対政府の関係でございますから、一説によりますと、これを購入する場合にはFMSと言うのですか、フォーリン・ミリタリー・セールス、対外武器販売部と言いますか、担当というのがペンタゴンにあって、そこから日本政府が購入するということになるのであって、ロッキードから直接買うというようなことにはならないのであるというような
○石橋(政)委員 確定したものがない、しかも今問題になっておりますように、ドレーパー委員会の報告に基き、あるいは大統領の教書等をも検討してきたときに、対外武器援助の削減ということはもう具体的になってきておるわけです。
しかし域外の注文が相当長く続いて、ある程度五年、八年もしくは十年くらいというように、対外武器輸出というか、そんな註文が安定してあるという見通しが完全につきますならば、それに対してわれわれはある程度の用意をしてよいと思います。